農地と建築と境界の関連性に注意!

先日、不動産の活用に関する相談内容の一つ、「農地の転用」、つまり農地を宅地にするにはどうしたらよいか?

という相談を受けました。

対象不動産,土地,建物,相続等の資料・情報等をお待ちいただき説明を受け、資料等で解る範囲内で真摯に回答させていただきました。

本件、問題は2点あります。十分伝えられたか不安ですが。

1点目は,市街化調整区域に存する農地であり,簡単に農地の転用,又は農地の権利の移転(売買や賃貸借等)の双方をすることができないこと。

2点目は,市街化調整区域に存する土地であるため,無事権利の移転(売買,賃借)をできたしたとしても,どこの誰でも,自宅や店舗その他の建築物を建築できるわけでないこと。つまり,開発許可や建築許可を受けることができるかどうかが勝負です。

3点目は,土地の境界について。

最低限この3点をクリアしないと,前に進めません。

1点目は,農地法という法律。2点目は,都市計画法という法令により,法規制されているため,可能となる許可条件を満たせるかを,十分に精査する必要があります。

例えば春日井市では,前者は,農地法なので,農業委員会,後者は,都市計画法なので,建築課が担当部署で,それらと個別具体的に相談・協議をすることとなるでしょう。

お客様個人でも可能です。不動産屋さんに依頼してもよいかもしれません。

しかし,市街化調整区域の土地利用に関する法規制は,それら以外の法令,土地境界との関連もあります。

各個別協議において事業戦略に向けての総合的な作戦を練った上で,協議に入った方がよいかと思います。もちろん完全・完璧な作戦は不要ですが。

不動産屋さんは,土地と建物の取引,つまり,売買や賃貸借の媒介・仲介を行う人で,手続,特に市街化調整区域での取引に不慣れな人が多いと聞きます。

そんな時は,土地利用・活用を得意とし,関連法令の許認可手続に精通している,

行政書士

にまず相談することをお勧めします。

3点目は,土地境界。1,2点目と深い関係があるのですが,資料から大きな越境等が認めらえる可能性が高かったんですね。

次回以降のどこかで・・・。

愛知県春日井のSUZUKI R&Dでは、相続・土地利用・その他許認可の手続きのご相談をお受けしています。

土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・不動産カウンセラー・土地家屋調査士 鈴木良剛