境界は代理で立会ってもらうのも一手

「ピンポーン!」と突然,インターホンが鳴り,隣接土地所有者としての立場で,境界の立会いの依頼が来ました。
あなたは,どう行動しますか?

多くの人は,自分が地主,又は地主の妻等親族関係者だから,自分達だけで立会うことでしょう。
もちろん,正解です。地主様達が決めた立会いの答えだから何の問題はないかと思います。

ただし,立会を求めてきた専門家の話を全部理解した上で,(ある程度)正しく判断できることが条件でしょう

一般の方でなかなか専門家と対等に議論できる人は稀だと思います。

一方的に,専門的な言葉を並べたてられて,理由を説明されて,
納得させられる状況に追い込まれるのではないでしょうか。
相手の主張が正しいか正しくないか検証することもできないまま。

こんな例があります。
約3年前,70代のお母様が立会をし,署名と押印をしっかりしました。
しかし,全く相手方の言い分や話を理解しないままだったようです

そして,最近になって,隣地の居宅が建築される際,改めて境界の確認を求められた。
今度は息子様が立会を行ったが,
お母様の話と現地と工事業者の言い分,そして当時の測量専門家の説明が異なっていた
,という事例です。

依頼を受けたはいいが,何が正しい情報か分からないので,境界に関する相談を受け,
一通りの仮測量を実施しました。

結果,測量業者が行った測量の結果とおおよそ合っていた。
つまり,お母様が思っていた境界と専門家測量の結果とは,かなりのズレがあることが分かりました
十分な説明を受けることも質問もすることもできなかったのでしょう。
相手は専門家。正しいことを言っていると思うけれど,丁寧に説明してくれていると思うけど,
やはり不安はあってのだろうと思います,ズレがあるのだから。

そのズレは,相互に納得するか,争い・訴訟となるのだろうか??

こうなってしまう前に,

境界に立ち会うべき人物を慎重に選定

されることをお勧めします。
それが息子さんだったのかも知れません。

さらには,専門的な見地からアドバイスができる土地家屋調査士に,
相談をしたり,立会の代理を依頼するなどして,
立会に万全を期す必要もあるかも知れません。

自分が正しいと思うことを信じすぎず,
第三者視点からの検証を重ね,仮測量の実施や立会の代理等
何事も万全に臨むがよろしいかと思います。

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行政書士・不動産カウンセラー・相続診断士・土地家屋調査士 鈴木良剛 春日井市 高蔵寺