建築したい!調整区域にぜひ。

家を建てたい,って思った時,恐らくハウスメーカーに相談されることでしょう。

合っています。

でも,どこに建てるのか,によっては最初の相談先は別のところでもよいかも知れません。

建築に関する法律に,都市計画法という法律があります。
聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが,
その一つの規定で,市街化区域市街化調整区域に区分して,
前者は積極的に建築していきましょう,後者はなるべく建築を止めましょう,といったものです。

前者は,他の法令に違反しなければ当然に建てられるところですが,後者は,そうはいきません。

基本建築できないのです。
でも,一定の条件を満たしている人に限って建てられることになっている基準が定められているのです。

市街化調整区域内で,建築,開発,土地造成,駐車場化,その他構築物の建設,土地形質変更(農地転用等)
を行う場合は,まず最初にどこに相談するのがよいのでしょうか?
行政書士がよい気がします。狭い範囲でなく,広い範囲を総合的に
多岐に渡る法律に基づいて判断できるからです。
ただし,建築そのものについてご相談されたい場合は,ハウスメーカー等の業者へ,
その他各種個別法に関する相談であれば,その専門家へご相談いただくこととなります。

市街化調整区域での建築等となると,
都市計画法,農地法,宅地造成等規制法,特定都市河川浸水被害対策法,砂防法,道路法,森林法など
様々な法律が絡んでくる場合が多くあります。
必ず全部というわけではありませんが,総合的見地のもと,進めていく必要があるように思えます。

建築にはなんらかの法律上の許可等を得なければなりません。
関係官公署との綿密な打ち合わせ・協議を要することでしょう。
ここがとても重要なところですので,ほかよりも行政書士が得意とするところだと思います。

一定の部分で,許認可等の目途がついた段階で,建築設計をするのがよいかと思います。
なぜなら,最初の役所協議に,細かな図面が不要だからです。

余計な費用を掛けない前に,行政書士にお問合せください

従って,市街化調整区域で,土地をいじる,建物をつくる,となったら,まず真っ先に行政書士へご連絡を。

愛知県春日井市・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、相続・土地許認可・測量登記の手続きのご相談をお受けしています

土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛  春日井市・高蔵寺