相続の手続の手順あれこれ

前回のブログに,一通りの相続手続項目と流れを書きました。
相続のポイントって何でしょう?

いくつもあります。

遺言書の有無

遺言書を確認する必要があります。遺産分割協議を省略できます。

相続人の特定

 戸籍謄本等を役所から収集し,被相続人の出生(又は15歳となる時)から死亡までをくまなく調査し,その他相続廃除など考慮し,相続人を特定します。

相続財産の特定

 不動産,株式,証券,自動車などプラスの財産はもとより,借金,負債などマイナスの財産もしっかり調査しなければなりません。
 マイナスの財産が多そうだ,と判明した場合,相続放棄や限定承認を3カ月以内に選択することも考える必要があるようです。

相続の承認又は放棄の選択


 相続財産を調査したとしても,プラスの財産・マイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのかわからない場合があり,正確に計算してみるとプラスの財産が多いときや手放したくない住居が含まれているときには、相続放棄を選んでしまうと本来プラスの財産として相続することができるものまで放棄してしまい、大きな損をしてしまいます。このような時、限定承認を選ぶと安心。プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受ければいいからです。

遺産分割協議

 相続人間でしっかりと話し合って,財産を分割しましょう。
 遺産分割しない場合は,法定相続分での相続もできます。

相続登記

 不動産については,相続登記をしっかりと。義務化されています。司法書士に依頼しましょう。

相続税申告

 相続税の申告が必要な場合は,10カ月以内に,申告を忘れないようにしましょう。

相続において感情のもつれによる遺産分割不能が発生しない限り,着々と進められるものです。
いろんな項目がありますが,一つ一つクリアし,法律上の又は時間の制約がある場合は,行政書士や司法書士に依頼し,スムーズに進められることをお勧めします。

相続で派生したりする測量や建物登記や分筆登記についてもお手伝いできますので,ご相談ください。

愛知県春日井市・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、相続・土地許認可・測量登記の手続きのご相談をお受けしています。
土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛 春日井市・高蔵寺