相続人調査のための戸籍収集

突然の相続が発生し,2,3カ月は悲しみに暮れながら役所への手続を済ませないといけないと思います。そして,四十九日の法要が終わる頃,4カ月以内申告の準確定申告等がある。
そのあたりがひとつの区切りになるのではないかと思います。

恐らくその頃行う実質初めてといっていい相続手続きは?

「相続人調査」が一般的です。

 そんなの分かってます,と言われそうなんですが,
これから手続をしていく第三者には一切家族関係など分かりません。
客観的な証拠として相続人を把握する必要があるのです。

 それに,認知した子がいる、養子縁組していた・・・などいろんな事情もあるもんです。

 そのあたりもぜーんぶ明らかに客観的に相続人を把握し,確定する手続です。

相続人を確定するには、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めなければなりません。

戸籍は、昭和、平成に2回の改製を行っており,古い戸籍(原戸籍,改製前の戸籍)も手書きなので非常に読みづらいのですが,確認しなければなりません。

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍は、銀行や証券等ほとんど全てにおける解約や不動産の名義変更でも必要なので,最低でも一部ずつは準備しましょう。

戸籍の取り方

(1)被相続人の,出生から死亡までの戸籍の取り方
亡くなられた方の最後の本籍地のある市役所等で,
被相続人の方の死亡の日付が入った戸籍(除籍)を交付請求する。
出生から死亡までの連続した一連の戸籍等を請求するとよい。
戸籍がかわる理由は、婚姻、転籍、改製があるので,
その場合は,他の市町村へ移っている場合は,その市町村で交付請求。

(2)各相続人の現在戸籍の取り方
各相続人に関しては、現在の戸籍が必要となってきます。
通常相続人となる方が存命であれば,戸籍取得するとよい。
配偶者,子。次に子いなければ,尊属(父母等)。いなければ兄弟姉妹。
すでに死亡している相続人も死亡が確認できる戸籍は必要です。

※まずはこの段階で,相続人が合っているかを見定める。
※もし,認知や養子縁組が見つかったなら,相続人がどうかを見極めて,戸籍請求をする。

遠方の場合は,郵送での交付請求が可能ですので,一度お試しあれ。
兄弟姉妹や認知,養子縁組等になれば,結構大変な作業になります。

相続人調査があいまいだと,全ての手続がストップしてしまいます。

ぜひ慎重になさっていただければ幸いです。

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行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛  春日井市・高蔵寺