古屋,農地,産廃込土地の相続について

相続は突然訪れる場合があります。

配偶者,子や孫など相続人になるである者に対し,十分な準備をして配慮してあげるのも,被相続人となってしまう者の責務かな,と思うことがあります。

(1)相続人間で揉める

(2)揉めるまでいかないまでも,もらった土地建物の税金が高すぎる

(3)同様揉めるまでいかないまでも,低価な財産を継承せざるを得ない。

(1)だったら,早速弁護士に相談しよう。大方解決するのでは。

(2)の場合,換価できる可能性が高いので,いったん継承してもよいかもしれない。

(3)の場合は,例えば,古い家屋を相続したり,農地等を相続したり,最悪産廃等が積み上げられた土地を相続したりする場合が考えられる

古い家屋は,解体時期が近ければ,または,
新築のため解体する場合,解体費用がかかります
損を感じるかも。

農地等は,適法に許可を受けなければ簡単に売却をすることができません。
ほぼ永遠に農地として持ち,維持管理をしなければならない義務
もありますので,大変だと思います。

産廃あったら最悪です。
きれにしようにも,産廃の処分代が読めないかも知れません。
処分に対し簡単に考えないで,心構えをしていたほうがよいと思います。
結構高額になるはず。放っておくしかないかもしれません。
その土地が農地で,他の農地を転用する場合に,許可が下りにくくなります

土地にあるなにかしらのモノ(産廃等)は,相続が発生する前に責任をもって,
モノを置いた方に,処分等で整理してもらっておくのがよいでしょうが。
生きているうちは難しそうですね。
でも,生きているうちに,生前整理してもらいましょう。

参考ですが,
産廃のある1000㎡の農地を畑にしようとして,約400万円。
古い家屋の解体に,約400万円。
どちらも同じくらいかかりましたね。高額でした。

簡単に,遺産分割協議をしてしまうと,
上記のような当たりはずれのある不動産については,
得をしたり損をしたりするので,
よーく考えてください。損得は人によります。

愛知県春日井市・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、
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行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛  春日井市・高蔵寺