境界はいつ確定するのか?

数年前、実際に計測した面積が登記簿の面積と大きく違うから、直したい(専門用語で、地積更正登記申請、といいます)という問い合わせがありました。

地積更正登記、つまり、面積を正確に訂正し、法務局に登録するのに必要なもの、ことがあります。

それは、土地境界の確定が済んでいること、つまり、

(1)適切な業者に依頼すること。

(2)境界を確定/確認できる程度の正確な測量を実施すること。

(3)役所等官民立会、隣地立会を実施し、本人または代理人に現地立会をすること。

(4)現実の立会人の承諾書、官の確定証明書を得ること。

(5)明確な境界杭が設置/明示されていること

などが必要となります。

本件,土地を一年前に売買で取得したにも関わらず,また,境界確定図なる図面の交付を受けているにも関わらず,

(1)~(5)のすべてに欠陥・不足が存在しました。

つまり,地積更正登記などすることもできません。

特にひどかったのは,隣地立会が必要でありながら,立会をせず(立会ってくれなかったから省略したらしい),

杭が45度倒れた状態で,境界確定って図面出している,土地家屋調査業者。国家資格者なのかどうか,誰も分からないそうです。

なぜか,依頼していないし,会ってもいないって。

会わない立会ってあるのが,とても不思議ですが,それがごく一部に横行する,やり方なんでしょう。

挙句の果てには,その地主さんを罵倒する,という荒業。

さらに,クレームをつけたら,早朝に突然,立会を実行し,勝手に杭を入れ替える始末。

ある田舎の,行政書士兼不動産屋さんと土地家屋調査士さんの荒技。本当に,あり得ない一件でした。

一般の方は,専門家であることを信じて,依頼や立会に応じ,専門家だから説明を信じる。

ホントにひどい話です。

専門業者を見抜く力が,一般の方に求められるとしたら,何も依頼すらできない。

本当にしっかりとしているかどうか見抜くポイントは次ではないか。

しっかりとは,資格登録有無,業務精通性,知識の有無,親身がどうか(金第一主義がどうか)など。

(あ)専門職資格者本人が,直接対応しているか?本当に資格者なのか?資格者証の提示を求めるとよいですね。

(い)委任状を取得しに来た人間は,本当に資格者かどうか。第三者,つまり補助者,不動産屋や建築屋等ではないことですね。

(う)業務内容をしっかり説明しているかどうか。

(え)質問に答えられるか?じっくりと話を聞いてくれるかどうか?

上記について見極めるのも,一苦労ですよね。

少しでも不安を感じたら,別の専門家に,一度問い合わせ,相談,つまり,セカンドオピニオンを求めるのがベストだと思います。

資格者は,国民の利益に資する必要があります。しっかりとした行動を取らねばなりませんが,全員がそうではない。

各依頼者が一定程度の判断をしなければならないのが,とても心苦しいですが,

必要があれば,いつでもご相談に乗ることは可能です。

愛知県春日井の鈴木行政書士事務所では、相続・土地利用・その他許認可の手続きのご相談をお受けしています。

土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・不動産カウンセラー・土地家屋調査士 鈴木良剛