相続後の建物等処分

愛知県春日井・高蔵寺の鈴木行政書士事務所です。

相続発生後,遺産整理すると,相続人にとって有利不利,要不要の財産が判別できる。

不利不要の財産ってなんとか引き継がないようにしたいが,全部とはいかない。

特に不要の不動産は,金額的にも物理的にも大きいので相続後の取扱いに困ってしまう。

相続後に対策するのは当然,相続前から推定相続人間含め計画的に相続や遺言等の対策を打つことはとても大切だと思う。

一例ですが,市街化調整区域に存する土地建物を相続で引き継いだ場合。その方は既に相続をし,相続登記も完了した方のご相談。

そこで相談された内容は,土地と建物を処分したい,と。東京の方にとって愛知の土地建物は無用の長物となってしまう,仕方がない。

市街化調整区域というのは,土地建物に関する厳しい法規制があり,取得したり住める人の条件が厳しく規制されているので簡単には処分ができない。

今回は,条件の一つとして,10年以上適正に居宅として利用し続けた,ことが必須条件となっており,それを公的書面により立証する必要が生じる。

今回は,市街化区域への住所移転はしていたものの,戸籍の附票の写しがしっかりと役所に残っていたので10年以上の居住状態を説明することができ,条件はクリアする予定。

10年以上住まずに転居してしまっていたら,そこで全てが終わり。早めに専門家に意見を聞くことをお勧めする。

それで関係法律の基準を前もって理解し,対策されていれば不安はないので,

関係法令により許認可を含めた相続・遺言対策を前もって計画的に実施することが大切となるのだ。

愛知県春日井・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、相続・農地転用・測量,登記等の関連手続きのご相談をお受けし,「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士・測量士 鈴木良剛  春日井・高蔵寺