相続は煩雑化する前に早めの手続をとにかくお勧めする話です。
普段利用している土地が,「実は自分の土地じゃなかった」
って気づいた時,皆さんはどうされますか?いろいろあると思います。
他人の土地なので,万が一所有権が移転しまったら・・・,ブロック積まれたら・・・。
通れません。
しかし,そうならなければ,普通に通れるかも知れません,永遠に。
もう,個人の考え次第ですね。
将来的に通れなくリスクを軽減するか,ずっと放っておくか,人それぞれ。
お金もかかることなので,どうするかは,皆さんで懸命に悩みましょう。
必要であれば,行政書士や司法書士,弁護士等の専門家にひとこと声をかけてください。
では将来的に通れなくなってしまうとこまるから,所有権の移転,つまり,売買とか贈与とかという形で手続きを進めることにしたとしまう。
またもやここで問題です。
その土地の名義,つまり,相手方の相続が終わってなかった!!となると,
かなりハードルがぐんと上がります。
でも,永遠に難なく通行したい場合は,相手方の相続手続き及び相続登記を進めてもらうようにお勧めしないといけないんです!難しいですよ。
でも,進めてくれるっとことになったとしましょう。
実は,相続人たる子が8人,そのうち,6人が死亡している。ってことは死亡していている方はその子や配偶者が相続人となっているでしょう。鼠算的に相続人が増える予感。
この時点でもう大変。
さらに,この相手方の方々は,外国籍だったら・・・。各国の戸籍やそれに相当するものを用意したり解析したり,翻訳したり・・・・。気が遠くなりますね。
私もどこまでご対応することができるのか,悩むところです。
日本人,外国籍の方を問わず,相続は相続発生後速やかに処理することをお勧めします。
手間,費用全てにおいてお得だとは思いますので,ぜひご検討ください。
愛知県春日井の鈴木行政書士事務所では、相続・土地利用・その他許認可,外国人ビザの手続き等のご相談をお受けしています。
土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記,外国人ビザなどに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。
まずは一度ご相談ください。
行政書士・不動産カウンセラー・相続診断士・土地家屋調査士 鈴木良剛