調整区域にある建物の価値

不動産たる建物は時間の経過と共に変化、いわゆる、経年劣化します。

不動産鑑定評価、その他取引、管理等において必ず考慮されます。

建物そのものの価値に大きく影響するからです。

建物だけに焦点を当てたらそうなります。しかし、、、。

古くても価値ある場合、古くなると価値が上がる場合、

古くなっても価値が維持される場合、

古く価値なくとも他の価値を上げる又は維持する場合、等々

と,単純に、価値がない、なくなってしまう,とは言えない場合があるのです。

その一つを紹介します。

市街化調整区域での物件です。

別の事務所で相続手続の処理が一通り済んでから、数年後のこと。

土地を貸してくれ,売ってくれ,などと言われるようになり,

どのように利活用していくのかよいのか、相談されたのです。

とある業者様を通じ「建物全部を取り壊して宅地にして売ります」。

とのことでした。

農地を宅地に換え,全部売却してしまう,というあっさりとしたものでした。

手続きはあっさりが一番いいですよね。

全然それでもかまわないのですが,やはり,

「どのように農地を宅地に換えるのか」「どのタイミングで取り壊すのか」

土地と建物が紐づいている,「〇〇建物及びその敷地」

ではとても大切で,市街化調整区域では特に注意する必要がある場合があります。

土地の売却の要否,売却先の多寡や売却額の高低に影響を及ぼします。

この場合,建物を売却まで残しておくこと,可能な限り農地転用時期をしっかり探ることで多くの可能性が見えてきました。

古いから,今,今後要らないから,といって,むやみやらたらに,解体をしないほうがいいですね。短気にならず,土地利用の専門家たる,行政書士への相談をお勧めします。

愛知県春日井の鈴木行政書士事務所では、相続・土地利用・その他許認可の手続きのご相談をお受けしています。

土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・不動産カウンセラー・土地家屋調査士 鈴木良剛