測量を必要とする時

人にとって土地はいろんな意味合いがある。

先祖代々受け継いできた大切な土地,っとか,土地は単なる地層の一部で無機質なもの,とか,人間が何かをするのに必要なスペースとか,土地の貴重な鉱産資源の集合体だとか。

いろんな考え方があります。

それらの土地の多くは,自然のまま保存されており,一部においていろんな構築物や建物を建設され,駐車場などで利用したりしている。

その土地に何かを施したいと思った時,どの位置に,どの高さで,設置・施工するかを決めないとしっかりと建設することはできない。傾いてしまったら一大事。

そんな時,必ず必要になるのが,測量,なんですね。

つまり,土地を,いじる,時に,最初に行うのが,測量なんです。

測量が必要な主な理由ってどんなものがあるでしょう。

・境界が不分明,争いがある時

 境界が不分明であると,建築物等を配置できず,境界付近にブロック等の土留め構造物も設置できなくなってしまいます。

 境界に争いがある時も,容易に境界付近での工事はできません,どんな文句が飛び出してくるか分かりませんから。

 境界の確定測量を土地家屋調査士により実施してもらい,前もって隣地立会を行ってもらいましょう。

 争いがある場合は,筆界特定手続や調停手続,もっといくと,境界確定訴訟手続をする必要があるかも。土地家屋調査士及び弁護士等に相談し,どの手続が最適かをご判断ください。

建物(建築物,構築物)を建設する時,土地の造成を行ったりする時

 建物の位置を正確に把握したり,土地の造成を行ったりする場合に,土地の現況状態を正確に調査する測量をする必要があります。

分筆する必要が生じた場合

 土地を利用するために,許認可の関係で,土地を分筆する必要がある時があります。また,個人の意思で,例えば,2つに分けて,2人の子供のそれぞれ継がせたいと考えた時などです。

 理由はともあれ,土地の分筆をする場合は,土地の境界が確定していなければなりません。

土地の境界って決まってるんじゃないの?と疑問があるかと思いますが,また次回以降。

改めて,境界不分明な時,建築・造成をする時,分筆する時などが,測量をするタイミングですので,必要な場合は当事務所までご連絡いただけましたら幸いです。

愛知県春日井市の鈴木行政書士事務所では、相続・土地許認可・測量登記の手続きのご相談をお受けしています。

土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛  春日井市・高蔵寺