銀行の相続連絡~残高証明取得

相続発生後の戸籍等調査で,相続人をしっかりと調査し,相続人を確定します。

相続人を確定したら,前述のとおり,法定相続情報一覧図の交付請求をするとよいと思います。
これから触れる銀行手続にはとても便利です。

それが終わったら,遺産(財産)の調査をし,特定することに努めます。

遺産には,プラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産は金融資産だったり,不動産だったり,動産も含まれます。マイナスの財産は,借金など債務です。

これらを全て調べつくして財産目録を作成しましょう。遺産分割協議に役に立ちます。

財産調査の手がかりとなる書類等としては,預金通帳や投資信託や債券の証券会社からの通知,保険証券,不動産の権利証・名寄帳で,これらから財産をひとつひとつ特定していきましょう。

若い方で突然亡くなられた場合は,保管場所を把握しづらいですが,お年を召されたお父さんお母さんの保管場所は,常々援助している方が把握されるとよいかと思います。他の相続人に怪しまれないようにはしてください,余計な争いが増えてしまいますから。

ここでは銀行への連絡から解約までの手続について触れたいと思います。

1.相続発生を銀行へ連絡

まず、被相続人が亡くなった事実を銀行へ伝えます。預金通帳やキャッシュカードから分かる取引のあった銀行支店を訪問又は電話連絡を行います。この連絡にて,死亡した事実が伝わることで口座の入出金が凍結されますので要注意です。

2.残高証明書の発行依頼

次に、残高証明書の発行を依頼します。死亡日時点での相続財産を把握するためです。定期預金や定期積金等がある場合は、合わせて死亡日時点までの経過利息の計算書の発行を依頼しましょう。相続税申告がない場合は残高証明書の取得は必要ではありませんが、銀行にある全ての口座について調査できるので,相続人の知らない口座や借入金が発見されることもあります。

残高証明書の発行依頼に必要となるものは次です。

死亡日の記載のある戸籍謄本または除籍謄本、除票。

依頼者が相続人である場合,それを確認のできる戸籍謄本。

依頼者の実印と印鑑証明書。

発行手数料。

資格者等に委任することもできます。

戸籍謄本等の原本は,原本還付してもらえます。

まずは,残高証明書の発行をしたい,旨を銀行へ伝えると,その必要な書類が郵送されてきます

必要な事項を記入し,上述の登記簿謄本等を添付して郵送することで,残高証明書が発行され,不備なければ,郵送されてきます。

手続する銀行が非常にたくさんあったり,近くに対象の銀行がなかったり,戸籍等の収集が難しかったり,仕事の都合上日中動くことができなかったり,単純に手続を難しいと感じたり,面倒だと感じられる方は,一度ご相談していただければと思います。

残高証明書の発行が終わると,財産目録をまとめるとよいでしょう。

それを見て,相続人全員で円満に遺産分割協議を行い。遺産分割協議書を整えて,各自署名押印で,確認し合いましょう。

遺産分割協議書が整えば,銀行の名義変更・解約手続へ進めます。

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行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛 春日井市・高蔵寺