不動産登記・測量

境界確定・測量・登記

土地を売却して建物の新築や増築を行いたい場合は、土地の境界が定まっているかどうかの確認が必要です。
もし、境界が定まっていない土地を売ったり、建物を建築したりすると、のちのち大きなトラブルとなる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためには「境界確定測量」の実施が欠かせません

境界確定測量とは隣地の所有者に立ち会ってもらい、その土地の境界を確定させるために行う測量です。
SUZUKI R&Dでは確定測量業務の豊富な実績があります。
費用など疑問に思われるところも詳しくご説明いたしますので、ぜひご相談ください。

境界確定・測量について

相続・売買等により承継を受けた時や、自分の土地に建物や構造物を建設する時、勝手に他人の土地にはみ出して造作することは原則として許されません。
自分の土地や賃貸した部分の境界線がはっきりしないまま、建築や造成工事を行うのは多大なリスクを伴います。

土地の境界をはっきりさせ、諸々の工事を行う前に境界の確認を行っておけば、最悪の場合、境界が工事中に亡失しても復元が可能です。
そして、そのことを隣地所有者等に説明しておくと安心であり、無用のトラブルを回避することができます。

トラブルが発生してからでは取返しがつきませんので、何か事業・工事を行う場合は境界確定測量を実施し、隣地全員に境界の承諾を得ておくことをおすすめします。

上記以外にも、土地を分筆する時は原則として境界確定が必要となります。
当事務所では、境界確認・確定の手続きを丁寧に実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

こんなお悩みありませんか?

  • 土地を売りたい
  • 兄弟仲良く土地を分割したい
  • そもそも隣との境界があいまいなので、はっきりさせたい
  • 隣の構造物等が越境している感じがする
  • 建物を建て替えたい
  • 不動産取引について漠然とした疑問がある
  • 土地の現況・高低差を測量したい

不動産登記について

土地や建物の登記はお任せください

「相続で土地を分割したい」「土地の一部を売買で取得したい」「許認可申請に必要な部分だけ分割しなければならない」

そんな時は土地の分筆登記や、必要に応じて地積更正登記を申請しなければなりません。
また、金融機関から融資を受けて建物を新築・増築した場合、建物の表題登記や変更登記も申請が必要です。
抵当権を付けるための抵当物件の物理的状況が、しっかりと反映されている登記建物が存在しなければいけません。

土地の登記、建物の登記、上記以外の付随する不動産登記については当事務所で対応可能です。 お気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

  • 土地を一部分割する必要が生じた
  • 建物を新築したいので、表題登記をしたい
  • 農地から宅地へ地目が変わったので、変更登記をしたい
  • 境界確定で面積と位置が確定した結果を、法務局に確実に備え付ける地積更正登記をしたい
  • 建物を取り壊したので、建物滅失登記をしたい
  • 境界について法務局に判定してもらいたいので、筆界特定制度を申請したい

 

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