日本は現在、超高齢化社会のまっ只中にいます。相続される方も超高齢ですが、相続人も高齢化が進んでいます。
高齢であればさまざまな知恵や知識がつき、さらに金銭面での不安も増す中、法令の改正等もあって、相続そのものが円満に進まない場合が全国的にも増加しています。
「相続」が「争族」にならないよう、相続開始前後にさまざまな対策を取っておくことが望ましい時代になっているのは間違いありません。
ご自身の相続が発生してしまう前や相続が発生した時点で、速やかに専門家にご相談されるといいでしょう。
その際はぜひ、鈴木行政書士事務所(SUZUKI R&D)へご相談ください。お困りごとの窓口となります。
相続手続きの流れ
相続が発生すると期限以内に行わなければならない手続きが多数出てきます。下記では、相続発生後の主な手続きの期限と目安についてご案内いたします。赤字の部分は鈴木行政書士事務所がお手伝いいたします。
7日以内
- 被相続人の死亡
- 死亡届の提出
14日以内
- 年金の受給停止手続き(厚生年金は10以内)
- 世帯主変更届(住民異動届)
- 健康保険の手続き
- 介護保険資格の喪失届
- 公共料金等の名義変更・解約など
3ヶ月以内
- 遺言書の有無の調査・検認手続き
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続放棄・限定承認を検討
4ヶ月以内
- 所得税の準確定申告
10ヶ月以内
- 遺産分割協議の開始
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・有価証券等の名義変更
- 不動産の相続登記(名義変更)(※提携司法書士が行う)
- 各種財産の名義変更(※必要に応じ専門家が行う)
- 相続税の申告(※提携税理士への依頼)
相続手続きで鈴木行政書士事務所(SUZUKI R&D)ができること
- 相続人調査、相続財産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・有価証券等の名義変更
- 不動産の相続登記と相続税の申告は、提携の司法書士や税理士による
上記以外でも、ご相談によって適切な専門家を紹介することが可能です。一度ご相談くださいませ。