この世の中に様々な分野に各種ある境界。
不動産たる土地にも,沢山種類があるんです。
所有権界,借地権界,管理界,占有界,地役権界,筆界,,,,等。
私法上の境界と公法上の境界に区分もできるかと思います。
公法上,というのは,いわゆる法律によって,ガチッと定められている境界
後者は,筆界が相当しますかね。不動産登記法上で登記されている権利であれば,
地役権,借地権も後者に該当するのも知れません。
その他は,前者の私法上の境界となるかと。
ただ,地役権等は,登記手続もとてもあやふやなので,それをもって定まっているって言えるのか私には言えませんが,
筆界と言われる公法上の境界は,登記された土地と土地の境界を指すものであり,
登記が実行された時点で創設又は変更された境界でありますので,
不動産登記法の法理論上,人為的に移動又は変更することはできないとされています。
土地が法務局に登記され地番が付番されていたら,筆界は既に決まっています。
決まっているということは,新たに確定させるまでもないんですよね。
実は,土地家屋調査士のお仕事は,既に決まっている土地の筆界を,
測量や各種資料を十分に検討し,筆界を探索することなのです。
筆界を探索できたら,隣接土地所有者等,該当土地の関係人に対し,立会を求め,
筆界の位置を「確認」してもらうのです。
境界立会は、現地に行って立会して境界の位置・ポイントを目で見て確認しなければならない。
何のデータもない、隣地所有者としては
境界に異議がないならよいが、
いぎ、疑義がある場合は、
かなり不利な状況で立会をしなければならない。
相続が発生するとお父様やご先祖の知っている境界ってのが分からなくなってしまうことも多いです。
でも,
立会の時不安になる方もいらっしゃいますが,筆界という境界は,現地から動きません。しっかりと探ってくれる専門家であれば任せられますよ。
愛知県春日井・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、相続・測量,農地転用,開発・その他許認可の手続きのご相談をお受けしています。
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相続・測量 行政書士・不動産カウンセラー・土地家屋調査士 鈴木良剛