突然の相続。発生した場合、しなければならない沢山の手続きがあって困ってしまうものです。
沢山の手続の中には自分で実施することが困難な場合もあるでしょう。
そういった手続は,その道のプロ,専門家に依頼するのが賢明かと思います。
では,どんな手続は,どんな専門家に相談すべきなのかをまとめていきます。
1.相続人間で争いが発生しているような場合
争いごとが生じて以降は、代理人となれるのは弁護士しかいませんので,
弁護士以外の者が代理するような非弁行為には十分気を付けてください。
調停や裁判の手続きへと進まなくてはならなくなった場合は,争いごと解決のプロ,弁護士になります。
2.不動産の名義変更
不動産の名義変更(法務局での)の登記の専門家は司法書士となります。
他の専門家では対応できませんので,注意してください。
また,未登記建物の名義変更は,法務局では行うことができませんので,
市区町村の固定資産税課等の窓口で,相続人であるを示し,適切に処理をしてください。
3.相続税の申告
相続税の申告が必要となった場合,専門家は税理士となります。
相続税の申告は複雑であり,10カ月程度の期間がかかり、
死亡から10カ月以内にしなければならないという期限もありますので注意が必要です。
相続税の申告が必要かもしれない場合には,
しっかりと税理士さんに依頼をして早めに相談するのがいいと思います。
納税も10カ月以内なので,納税資金もあらかじめ考えておいたほうがよいです。
4.自動車の名義変更
自動車の名義変更の専門家は,行政書士です。
5.遺産分割協議書
遺産分割協議書という権利義務に関する書類の作成は,行政書士が専門となります。
ただし,弁護士や司法書士,税理士は,それぞれの専門領域に関連した
遺産分割協議書は作成できるのだと思います。
6.預貯金等の解約
上記の専門家でなくてもよいので、相続を扱っているところであれば行うことができます。
意外と厄介なので依頼するのも一つの手です。
当然,行政書士事務所で扱ってますよ。
当事務所でも相続人調査から,遺産分割協議書作成,銀行・証券手続等の一連の業務を行っています。司法書士,税理士とも連携しますので,お気軽にお問い合わせください。
愛知県春日井市・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、相続・土地許認可・測量登記の手続きのご相談をお受けしています。
土地等資産の相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。
まずは一度ご相談ください。
相続,測量のことなら,行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛 春日井市 高蔵寺