不動産に相続が発生した場合、不動産が登記されているのであれば,
普通は相続登記(所有権移転)を法務局に申請し,
不動産名義を相続人のどなたかに名義変更することになります。
不動産は土地と建物があり,多くの場合登記され,登記簿が備わっております。
土地に登記簿がないというケースは稀ですが,
建物の場合,現実にそこに建物が建っていたとしても,
所有者が登記をしないでいて,登記簿が存在しないという場合も珍しくはないと言えます。
建物が存在していても,実は資料と異なった建物が建っていることもよくありません。
まずは土地家屋調査士が調査をしないと分からない場合もありますので要注意です。
不動産は,登記がされていなければ,相続登記を行い,名義変更をすることはできません。
相続が生じた後,固定資産税課等で名寄帳等を取得し,調査することで,
建物が登記されているか否かをおおよそ把握できることでしょう。
登記されている建物(未登記建物)について、相続が発生したら,次の手続きを踏むとよいでしょう。
(0)しっかり調査する。(名寄帳等を取得する)
(1)未登記建物について建物表題登記を相続人名義で申請し,登記簿を作る。(土地家屋調査士に依頼するとスムーズに出来上がる)。
→表題登記,といいます。
(2)登記簿が備わった建物について、相続人の名義で所有権の保存登記を申請する。(司法書士に依頼するとスムーズにしてもらえる)。
→所有権保存登記,といいます。
これで相続登記が完了し,未登記建物が既登記建物に変化します。
今後において,その既登記建物が売却する予定があったり,その建物に担保を設定することがあればこの登記簿を備える登記はとても有効であります。
ただし,未登記建物の築年数が古かったり,相続人間で不要と考えてたりする場合,
すぐ又はいずれ,建物を取り壊す予定があるのであれば,登記せず,
未登記のままにしておいたほうがよいかと思います。
建物を取り壊す場合は要注意です。建物を取り壊すことで更地になってしまう場合,固定資産税の面で大きく変化することもありますので,しっかりと役所に確認されるとよいと思います。
まずは土地家屋調査士へご相談ください。
愛知県春日井・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、
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行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛 春日井・高蔵寺