戸籍収集と法定相続情報証明

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる,法定相続情報証明制度,が始まり,4年も経過しましたね。

とても便利だと感じています。

相続手続が簡単になりました。
銀行や証券会社,その他相続手続先機関がたくさんある場合は,戸籍を使いまわすことがなく,
すごーく時間が短縮できる効果があります。

従来までは,相続手続において,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等の束を収集し,それらを相続手続取り扱い各種窓口に何度も出しては返してもらうことを繰り返す必要がありました。

法定相続情報証明制度を利用すると,関係登記所・法務局に戸籍・除籍謄本等,必要書類を申請書に添えて提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,法定相続情報一覧図の内容に誤りがない,ことが証明されれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写し無料で交付していただけます。

申請の際に,何通交付してもらうか,記載する場所がありますので,必要な枚数,例えば10通,を請求するとよいでしょう。銀行が何社か,証券会社何社か,税申告,相続登記などたくさんあるでしょうから。

相続のために必要な戸籍等を一式収集したら,最初に,法定相続情報一覧図の交付請求をするとよいと思います。

いろんな相続手続が,登記官の認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを利用すると,戸籍・除籍謄本等の束を何度も使いまわす必要がなくなるのでとっても便利です。

いろんな相続手続とは,銀行預金の解約手続きや証券会社の解約手続,不動産登記手続、相続税申告などのことであり,戸籍一式の束が紙一枚で代用できるようになりました。

なかには,原本提出が必要とされるところもあるので、注意が必要ですが,大分浸透しているみたいです。

法定相続情報一覧図の交付請求は,戸籍一式,住民票除票や住民票,戸籍の附票など必要な添付書類の原本を法務局に提出し,認証文付きの一覧図を交付してもらいます。ここでは,原本を提出しなければなりませんが,原本は必ず返却されますので,ご安心ください。交付されれば,戸籍一式の代用です。

法定相続情報一覧図は,法定相続人が誰なのかを明らかにする証明書です。遺産分割をする場合,遺産分割協議書をしっかりと作成し,一覧図と一緒に各必要期間に提出して,利用してください。

戸籍収集が面倒,大変な気はするのだが。束持って回ることをしなくてもよくなったので大きな進歩ですね。

愛知県春日井市の鈴木行政書士事務所では、相続・土地許認可・測量登記の手続きのご相談をお受けしています。

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行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛  春日井市・高蔵寺