相続手続について

相続発生後,一通り落ち着いた時,様々な手続をする必要が生じます。
慣れない手続,初めての手続に,手をこまねかれる方もいらっしゃるのでは。
当事務所での依頼後の相続に関する手続の流れについて触れたいと思います。
まずは,相続手続には次の書類が一般的に必要となってきます。

固定資産税課税通知書又は名寄帳
登記簿謄本
株式(証券会社)の書類
銀行預金通帳

多くは遺産・資産を特定する書類です。

などです。これ以外にもあるでしょう。相当するものが必要です。
これらの原本又は写しを持参していただき,事務所へお越しください。

そして,遺産(財産)目録を作成,整理をする。
どの財産を,誰が,換価するために手続をするのか,を相続人間で遺産分割協議でお話ししていただくためです。

次に行うことは,相続人調査,戸籍等調査です。
相続人をしっかり特定する必要がありますので,被相続人の出生から死亡までの戸籍類を収集し,相続の戸籍につなげる作業が必要なのです。
万が一,養子や特別養子,認知した子などの存在が漏れていたら大変です。キレイさっぱり全部明かにしてしまいましょう。それをもとに,相続関係説明図を作り,ビジュアル的に,簡単に,相続関係が分かる図を作成します。

そして次に行うことは,遺産分割協議です。

これを行わない場合は,法定相続分での相続となってしまうので,かなり厄介。特に不動産では。
遺産分割協議を行うことを前提として話を進めます。
遺産分割協議は,相続人の皆さん全員で,誰がどの財産をもらうのかをしっかり話し合い,その結果を記した証拠書類ってとこです。
皆さんの意思をしっかり示すためにも,実印による押印と印鑑証明書を必要とします。
遺産分割協議ができたら,各人1通ずつ保管のために遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議をもって,不動産の相続登記や金融機関,株式,保険,自動車などの財産の名義変更等を行っていきます。これらの手続は,ご自身で行うこともできるし,ご依頼いただいた場合は当然対応いたします
相続登記については,提携の司法書士に委任することとなります。
相続税がかかる場合は,税理士の判断が必要となってきますので,注意が必要となります。

いずれの手続も,できる限りスムーズに執り行えるとよいと思っておりますので,当方自身はもちろんご依頼者様にもご協力いただき,共に進めてまいりたいと思っております。

愛知県春日井市・高蔵寺の鈴木行政書士事務所では、相続・土地許認可・測量登記の手続きのご相談をお受けしています。

土地等資産の承継・相続、建築許可、農地転用、その他土地の測量・境界・登記などに関わる様々な一連の手続をお引き受けし「迅速・的確・丁寧」なサービスをご提供いたします。

まずは一度ご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士 鈴木良剛 春日井市 高蔵寺